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弁護士法人 イージス法律事務所
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入国管理局に出頭する必要がありません

本人申請の場合、少なくとも2回(申請書の提出と在留資格許可の受取)、通常3回(追加資料等の提出)程度入国管理局へ行かなければなりません。
入国管理局が開いているのは平日昼間のみとなります。お仕事をされている方が平日に入国管理局に出頭するのは大変です。
しかも、追加資料提出のために入国管理局へ何回も行かなければならい方もいらっしゃいます。
不許可になれば再申請しなければならないため、弁護士に依頼することで、基本的に署名を頂くだけで、他の手続はすべて弁護士に任せられます。

行政書士より弁護士に頼むことをお勧めします

行政書士は入管業務において、申請の書類を作成することは主な業務だと思われます。
ご本人の代わりに入国管理局へ出頭することが可能ですが、一般的にご本人の代理はできません。
つまり、行政書士は退去強制手続・在留特別許可の手続等において重要な口頭審理の場合には、代理人としての活動はできません。訴訟提起することもできないので、最後まで十分な活動ができないと思われます。
弁護士は法律の専門家であり、書類の作成まで含め、訴訟事件、審査請求、不服申立事件等様々な法律に関する業務を行うことができます。
そして、オーバーステイなどビザのない方が適法に日本に滞在するためには、在留特別許可が必要となりますが、この在留特別許可の手続は弁護士しか代理することができません。

正確な見通しの判断とアドバイスの提供致します

弁護士は入管法等を準じて依頼者の在留資格取得や変更の可否を正確に判断できます。
また、許可される可能性がより高くなるため、弁護士から的確なアドバイスを提供し、必要な場合は理由書・意見書の作成もできます。
理由書は行政書士も作成可能ですが、案件によって法律専門家の意見書を作成し提供した方がスムーズに申請が進められます。この意見書は弁護士の名前で作成するもののため、弁護士でなければ作成できません。
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