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弁護士法人 イージス法律事務所
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「ご依頼の流れ」

Step1 お問合せ

  • まず、お電話でご連絡下さい
    TEL:03-3289-1055 (平日の9:00~18:00)
    何か不安があれば、お気軽に当事務所へお越しください(事前予約制)

Step2 必要書類提出

  • 申請するビザの内容やお客様によりご準備していただく書類は異なりますので、相談していただく際にご案内いたします。

Step3 申請書類作成

  • 当事務所にて申請書類の作成及び提出書類の作成を行います。
    作成後、お客様の捺印・署名が必要な場合もございます。郵送での対応をしていただくか、直接当事務所にお越しいただくか選べられます。

Step4 申請

  • 当事務所より入国管理局へ申請します。

Step5 ビザ許可取得

「ビザ申請手続き」

在留期間更新許可申請

手続対象者 更新後に行う活動が、その在留資格の活動と合致している外国の方

この申請は現に有する在留資格の活動を継続したい場合のみです。更新手続は在留期限満了日の3ヶ月前から受付可能となっております。

就労の在留資格を持っているのに、仕事を辞めている、または、転職が頻繁な方が、素行に問題があると見られ、短い在留期間が指定されたり更新が不許可となる場合もあります。また、「日本人の配偶者等」在留資格をお持ちの方が既に離婚をしている場合や別居などしていることは、婚姻が破綻しているとみられ、更新が認められないことがあります。ただし、離婚について調停や訴訟の係争中の場合は更新を認めることもあり、場合によっては「短期滞在」等へ変更となることもあります。

在留資格変更許可申請

手続対象者 現在有している在留資格から他の在留資格に変更したい外国の方

通常、この手続をせずにほかの在留資格の活動はできないこととなっております。そうすると、次回の申請は不許可となる場合はあります。最悪の場合には強制送還に該当します。

変更事例

  • 就職:留学ビザから就労ビザの変更
  • 結婚:結婚後「日本人配偶者」、「永住者配偶者」などのビザに変更
  • 会社設立:就労ビザから投資経営ビザに変更

就労資格証明書交付申請

手続対象者 転職やビザ取得後、申告内容に変更が必要である外国の方

就労資格証明書は、外国人が就労できる資格を持っていることを証明するものであり、雇用主が外国人を雇う場合に不法就労助長にならない為の防止策として使うのが本来の形です。現在は転職時に使われているのは一般です。

在留資格更新許可申請時、転職したという事情があった場合には慎重な審査となります。転職後の業務が在留資格に許された活動内容範囲以外になりますと、在留資格更新が不許可となる可能性もあります。なので、転職後の早い時期に就労資格証明書交付申請するのはお勧めです。そして無事に就労資格証明書が交付された場合は、次回の更新申請するときに慎重な審査ではなくなります。

再入国許可申請

手続対象者 1年以上出国予定の非中長期ビザの方必須

2012年7月9日以降の在留管理制度により、中長期ビザをお持ちの方は、日本から出国して、出国後1年以内に日本に再入国をするのであれば、再入国許可申請は不要となっております。ただし、在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに日本に再入国しなければなりません。なお、なお、1年を超える出国予定がある場合は、これまでどおり事前に、再入国許可申請が必要となります。

非中長期ビザをお持ちの方は、再入国許可申請が必要となります。再入国の許可を取得しておけば出国前の在留資格在留期限が継続することとなりますが、許可を取得せずに出国すると現在の在留資格は自動的に消滅され、再入国はできなくなりますので充分ご注意ください。

在留カード再交付申請

日本に在留している外国人には、いつでも在留カードを所持する義務があります。在留カードを紛失、盗難、滅失してしまった場合には、その事実を知った日から14日以内に再交付の手続をしなければなりません。また、海外でなくしてしまった場合には、再入国の日から14日以内に手続をしなければなりません。

再交付の手続には遺失届出証明書、盗難届出証明書等の書類の提出も必要となります。
(海外で紛失等した場合は、日本語の翻訳も必要となります)

留資格取得許可申請

手続対象者 日本国籍をお持ちではない新生児、日本国籍を離脱した方など

日本に在留している外国人同士の間に子供が生まれた時に、出産後30日以内にビザ取得手続が必要となります。日本国籍を離脱する場合も同じく離脱してから30日以内に行う必要があります。

ただし、60日以内に出国する場合にはこの申請は不要となります。

永住許可取得申請

永住者のメリット:

  • 在留期間の制限がなくなります。
  • 在留活動の制限がなくなります。
  • 社会的な信用度が高くなります。

永住権取得の条件:

  • 現に有する在留資格(ビザ)の最長の在留期限を取得していること
  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  • おおむね10以上日本に在留していること(特例を除く)

特例:

  • 日本人・永住者の配偶者の場合は、婚姻生活を3年間継続、かつ、1年間以上日本に在留していること
  • 「定住者」の在留資格保有者は、5年以上日本に在留していること
  • 難民認定者は認定後5年以上日本に在留していること
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本に貢献があると認められる方は5年以上日本に在留していること

「料金・費用」

一般申請 着手金5万円(税込 5.5万円)
拒否されてからの申請 着手金15万円(税込 16.5万円)
拒否され訴訟する場合など複雑な申請 着手金30万円(税込 33万円)+成功報酬
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